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鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 第一条 (表示事項)

平成三年大蔵省・農林水産省・通商産業省令第一号府省令
(表示事項)

第一条

資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充塡されたものについて、当該缶の材質に関する事項とする。

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