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基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令 第五条 (証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

平成三年大蔵省令第二十号府省令
(証券をもつてする歳入納付に関する法律施行細則等の一部改正に伴う経過措置)

第五条

この省令の施行前に行ったこの省令の規定による改正前の各省令の規定による歳入の徴収及び支出に関する事務の取扱いについては、なお従前の例による。

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