第十二条 共済組合又は連合会は、交付資金の受払を整理するため、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)第二十三号書式に準じ作成した帳簿を備えなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗