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スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則 第五条 (証明書の返納)

平成三年総理府令第六号府省令
(証明書の返納)

第五条

証明書の交付を受けた者は、当該自動車を当該証明書の証する用務を行うために使用しないこととなったときは、その日から一月以内に、当該証明書を環境大臣に返納しなければならない。

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