(証明書の返納) 第五条 証明書の交付を受けた者は、当該自動車を当該証明書の証する用務を行うために使用しないこととなったときは、その日から一月以内に、当該証明書を環境大臣に返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗