(証明書の再交付)
第四条
証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。
2前条第一項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を求める場合について準用する。この場合において、前条第一項中「交付」とあるのは「再交付」と、「二通」とあるのは「一通」と読み替えるものとする。
証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。
2前条第一項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を求める場合について準用する。この場合において、前条第一項中「交付」とあるのは「再交付」と、「二通」とあるのは「一通」と読み替えるものとする。