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スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則 第二条 (緊急用務)

平成三年総理府令第六号府省令
(緊急用務)

第二条

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条第五号の環境省令で定める緊急用務は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に現場で行う災害に関する情報の収集若しくは伝達若しくは当該現場の居住者、滞在者その他の者に対する避難のための立退きの勧告若しくは指示又は災害を受けた者の救助その他の災害による危険から人の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急に行う用務
  2. 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第二条第一項の規定により警察の責務とされている用務
  3. 海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二条第一項の規定により海上保安庁の任務とされている用務のうち、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧、犯人の捜査及び逮捕その他の警備救難の用務に係るもの

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