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スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則 第一条 (用語)

平成三年総理府令第六号府省令
(用語)

第一条

この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)で使用する用語の例による。

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