(複数当事者の相互代表の特例) 第二条 二人以上が共同して使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願をしたときは、各人は、他の者と共同でなければ、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗