条文くん法令検索 AIに質問する

商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第一条 (代理権の範囲の特例)

平成三年政令第三百号政令
(代理権の範囲の特例)

第一条

日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、商標法の一部を改正する法律附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張(次条において単に「使用に基づく特例の適用の主張」という。)を取り下げることができない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第一条(代理権の範囲の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

商標法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 目次 第二条(複数当事者の相互代表の特例) →