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救急救命士法施行令 第一条 (免許証の再交付手数料)

平成三年政令第二百六十六号政令
(免許証の再交付手数料)

第一条

救急救命士法(以下「法」という。)第十一条の政令で定める手数料の額は、五千円とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

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