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救急救命士法施行令 第一条 (免許証の再交付手数料)
平成三年政令第二百六十六号
政令
(免許証の再交付手数料)
第一条
救急救命士法(以下「法」という。)
第十一条
の政令で定める手数料の額は、五千円とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
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この条文が参照している条文
救急救命士法 第11条
救急救命士法施行令 目次
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