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救急救命士法 第十一条 (免許証の再交付手数料)
平成三年法律第三十六号
法律
(免許証の再交付手数料)
第十一条
救急救命士免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
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この条文を参照している条文
第16条
救急救命士法施行令 第1条
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