(一般社団法人の要件)
第二条
法第二条第二項の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることとする。
法第二条第二項の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることとする。
法附則第二条第一号の政令で定める日は、平成十四年三月三十一日とする。
この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。