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中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令 第二条 (一般社団法人の要件)

平成三年政令第二百四十四号政令
(一般社団法人の要件)

第二条

第二条第二項の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることとする。

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(法附則第二条第一号の政令で定める日)

法附則第二条第一号の政令で定める日は、平成十四年三月三十一日とする。

(経過措置)
附則

この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

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