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歯科衛生士法施行令 第八条の二 (指定取消しの申請)
平成三年政令第二百二十六号
政令
(指定取消しの申請)
第八条の二
指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。
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この条文を参照している条文
歯科衛生士学校養成所指定規則 第7条
第8条
第9条
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