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歯科衛生士学校養成所指定規則 第七条 (指定取消しの申請書等の記載事項)

昭和二十五年文部省・厚生省令第一号府省令
(指定取消しの申請書等の記載事項)

第七条

第八条の二の申請書又は令第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の二の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 指定の取消しを受けようとする理由
  2. 指定の取消しを受けようとする予定期日
  3. 在学中の学生又は生徒があるときは、その措置

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