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土地評価審議会令 第二条 (委員)

平成三年政令第百七十五号政令
(委員)

第二条

委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員は、非常勤とする。

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