(委員) 第二条 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3委員は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗