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土地評価審議会令 第一条 (会長)

平成三年政令第百七十五号政令
(会長)

第一条

土地評価審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。

2会長は、委員の互選により定める。

3会長は、会務を総理する。

4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

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