(会長) 第一条 土地評価審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。2会長は、委員の互選により定める。3会長は、会務を総理する。4会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗