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裁判官の育児休業に関する法律 第五条の二 (期末手当等の支給)

平成三年法律第百十一号法律
(期末手当等の支給)

第五条の二

育児休業をしている裁判官には、第四条の規定にかかわらず、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の適用を受ける職員の例に準じて、最高裁判所の定めるところにより、期末手当又は勤勉手当を支給する。

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