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裁判官の育児休業に関する法律 第四条 (育児休業の効果)
平成三年法律第百十一号
法律
(育児休業の効果)
第四条
育児休業をしている裁判官は、裁判官としての身分を保有するが、その育児休業の期間中報酬その他の給与を受けない。
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第5条の2
← 第三条(育児休業の期間の延長)
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