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地方公務員の育児休業等に関する法律 第十六条 (育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
平成三年法律第百十号
法律
(育児短時間勤務を理由とする不利益取扱いの禁止)
第十六条
職員は、育児短時間勤務を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。
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第19条
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地方公務員の育児休業等に関する法律 目次
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