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借地借家法 第二十七条 (解約による建物賃貸借の終了)

平成三年法律第九十号法律
(解約による建物賃貸借の終了)

第二十七条

建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

2前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

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国税不服審判所 裁決

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