(解約による建物賃貸借の終了) 第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。2前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗