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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第六十一条

平成三年法律第七十一号法律

第六十一条

政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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