条文くん法令検索 AIに質問する

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第二十一条 (在留できる期間等の特例)

平成三年法律第七十一号法律
(在留できる期間等の特例)

第二十一条

第四条第一項に規定する者に関しては、入管法第二十二条の二第一項中「六十日」とあるのは「六十日(その末日が地方自治法第四条の二第一項の地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日までの期間)」と、入管法第七十条第一項第八号中「第二十二条の二第四項において準用する第二十二条第二項の規定による」とあるのは「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第四条第一項の」とする。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十一条(在留できる期間等の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(上陸のための審査の特例) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 目次 第二十二条(退去強制の特例) →