(上陸のための審査の特例) 第二十条 特別永住者であって、入管法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者に関しては、入管法第七条第一項中「第一号及び第四号」とあるのは、「第一号」とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗