(試験の細目等)
第四十二条
この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第三十四条第一号、第二号及び第四号の規定による学校又は救急救命士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。
この章に規定するもののほか、試験科目、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は厚生労働省令で、第三十四条第一号、第二号及び第四号の規定による学校又は救急救命士養成所の指定に関し必要な事項は文部科学省令、厚生労働省令で定める。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。