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救急救命士法 第二十条 (報告)

平成三年法律第三十六号法律
(報告)

第二十条

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。

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