(出資等)
第二条
政府は、銀行に対し、千四百四十七億五千四百九十一万二千五百円の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第十八条1に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。
政府は、銀行に対し、千四百四十七億五千四百九十一万二千五百円の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第十八条1に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。