(目的) 第一条 この法律は、欧州復興開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及び欧州復興開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗