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被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第二条 (被疑者写真記録の作成)

平成二年国家公安委員会規則第九号規則
(被疑者写真記録の作成)

第二条

警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(これに準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、若しくはその引渡しを受けたとき又は第三項の規定による依頼を受けたときは、画像を電磁的方法により記録することにより当該被疑者の写真(以下「被疑者写真」という。)を撮影し、当該被疑者写真及び当該被疑者の氏名、生年月日その他当該被疑者を識別するために必要な事項を電磁的方法により記録したもの(以下「被疑者写真記録」という。)を作成しなければならない。ただし、当該被疑者を他の警察署長等に引き渡す場合には、被疑者写真記録の作成を省略することができる。

2警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるとき又は第四項の規定による依頼を受けたときは、その承諾を得て被疑者写真を撮影し、被疑者写真記録を作成するものとする。

3関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長(以下「関東管区特別捜査課長」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又はその引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、当該被疑者写真の撮影及び当該被疑者写真記録の作成を依頼しなければならない。ただし、当該被疑者を警察署長等に引き渡す場合は、この限りではない。

4関東管区特別捜査課長は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、当該被疑者写真の撮影及び当該被疑者写真記録の作成を依頼するものとする。

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