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被疑者写真の管理及び運用に関する規則
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被疑者写真の管理及び運用に関する規則 第一条 (目的)
平成二年国家公安委員会規則第九号
規則
(目的)
第一条
この規則は、被疑者写真を撮影し、これを組織的に管理し、運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。
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被疑者写真の管理及び運用に関する規則 目次
第二条(被疑者写真記録の作成) →