(応用第一研究室) 第三条 応用第一研究室においては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術の応用及び開発に関する研究に関する事務(応用第二研究室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗