(基礎研究室) 第二条 基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。一警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること。二警察情報通信研究センターにおいて行う研究の計画の策定に関すること。三前二号に掲げるもののほか、他の研究室の所掌に属しないこと。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗