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警察大学校警察情報通信研究センターの内部組織に関する規則 第二条 (基礎研究室)

平成二年国家公安委員会規則第四号規則
(基礎研究室)

第二条

基礎研究室においては、次の事務をつかさどる。

  1. 警察に関する情報通信に関する研究に関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること。
  2. 警察情報通信研究センターにおいて行う研究の計画の策定に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、他の研究室の所掌に属しないこと。

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