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無線従事者規則 第十六条 (変更の届出等)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(変更の届出等)

第十六条

学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第十四条第一項第一号(学校等の所在地を除く。)、第二号又は第五号(イを除く。)に掲げる事項を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、次条第一項の規定により認定の取消しの申請をする場合は、この限りでない。

2学校等の認定を受けた者は、第十四条第一項第一号(学校等の所在地に限る。)又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。

3学校等の認定を受けた者は、第十四条第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするとき又は同項第五号イに掲げる事項を変更するときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が軽微と認めるものについて、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出るときは、この限りでない。

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