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無線従事者規則 第十五条 (認定書の交付)

平成二年郵政省令第十八号府省令
(認定書の交付)

第十五条

総務大臣は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る学校等が第十三条に規定する基準に適合するものと認定をしたときは、認定書を交付する。

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