条文くん法令検索 AIに質問する

内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令 第七条

平成二年法務省・運輸省令第一号府省令

第七条

前条の通知書を受け取った地方運輸局長は、その一通を当該供託者に送付しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条 内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令 目次