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内航運送取扱業者営業保証金規則の廃止等に関する省令 第六条

平成二年法務省・運輸省令第一号府省令

第六条

供託所は、供託物を還付したときは、前条の通知書のうち二通を当該地方運輸局長に発送しなければならない。

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