(受験停止の処分の報告) 第二十条 指定試験機関は、法第十三条の六第一項の規定により受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行った年月日三不正の行為の内容 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗