条文くん法令検索 AIに質問する

柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十九条 (試験事務の実施結果の報告)

平成二年厚生省令第二十二号府省令
(試験事務の実施結果の報告)

第十九条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 試験実施年月日
  2. 試験地
  3. 受験申込者数
  4. 受験者数

2前項の報告書には、受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号を記載した受験者一覧表を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令第十九条(試験事務の実施結果の報告)について教えてください」と聞く
← 第十八条(帳簿の記載事項等) 柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 目次 第二十条(受験停止の処分の報告) →