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柔道整復師法施行規則 第十五条 (手数料の納入方法)

平成二年厚生省令第二十号府省令
(手数料の納入方法)

第十五条

第十二条第一項又は前条第一項の出願又は申請をする場合には、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

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