条文くん法令検索 AIに質問する

柔道整復師法施行規則 第十二条 (受験の手続)

平成二年厚生省令第二十号府省令
(受験の手続)

第十二条

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 修業証明書又は卒業証明書
  2. 写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「柔道整復師法施行規則第十二条(受験の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(試験施行期日等の公告) 柔道整復師法施行規則 目次 第十三条(合格証書の交付) →