(麻薬原料植物) 第三条 法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。一三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)二三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。) e-Gov法令検索で第三条を開く ↗