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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第三条 (麻薬原料植物)

平成二年政令第二百三十八号政令
(麻薬原料植物)

第三条

法別表第二第四号の規定に基づき、次に掲げる植物を麻薬原料植物に指定する。

  1. 三―〔(二―ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―イルリン酸エステル(別名サイロシビン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)
  2. 三―〔二―(ジメチルアミノ)エチル〕―インドール―四―オール(別名サイロシン)及びその塩類を含有するきのこ類(厚生労働大臣が指定するものを除く。)

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