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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令 第二条 (濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量)

平成二年政令第二百三十八号政令
(濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量)

第二条

法別表第一第七十八号ロの政令で定める量は、次の各号に掲げる物の区分に応じ、当該各号に定める量とする。

  1. 油脂(常温において液体であるものに限る。)及び粉末百万分中十分の量
  2. 水溶液一億分中十分の量
  3. 前二号に掲げる物以外のもの百万分中一分の量

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