(濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量) 第二条 法別表第一第七十八号ロの政令で定める量は、次の各号に掲げる物の区分に応じ、当該各号に定める量とする。一油脂(常温において液体であるものに限る。)及び粉末百万分中十分の量二水溶液一億分中十分の量三前二号に掲げる物以外のもの百万分中一分の量 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗