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生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令 第三条 (審議会等で政令で定めるもの)

平成二年政令第百九十四号政令
(審議会等で政令で定めるもの)

第三条

第四条第二項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

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