(生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域) 第二条 法第五条第五項第一号の政令で定める地域は、平成二年六月一日における東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗