条文くん法令検索 AIに質問する

生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令 第二条 (生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域)

平成二年政令第百九十四号政令
(生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域)

第二条

第五条第五項第一号の政令で定める地域は、平成二年六月一日における東京都の特別区の存する区域、大阪市の区域及び名古屋市の区域とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令第二条(生涯学習に係る機会の提供の程度が著しく高い地域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(生涯学習に係る機会の総合的な提供に必要な業務) 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律施行令 目次 第三条(審議会等で政令で定めるもの) →