(平成五年度における年金等の額の改定)
第八条
平成五年四月分以後の月分(平成六年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第一条から第五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成五年四月分以後の月分(平成六年三月分までの月分に限る。)の共済法による年金である給付及び旧共済法による年金である給付に対する第一条から第五条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。