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平成二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令 第一条 (共済法による年金の額の改定)

平成二年政令第八十三号政令
(共済法による年金の額の改定)

第一条

平成二年四月分以後の月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

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(施行期日)
附則

この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。

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