(更新組合員等であった者で七十歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第四条
平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の七・四とする。
平成二年四月分以後の月分の旧共済法による年金である給付については、昭和六十年改正法附則第九十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第九十六条に規定する政令で定める率は、百分の七・四とする。