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市民農園整備促進法 第十四条 (資金の確保等)

平成二年法律第四十四号法律
(資金の確保等)

第十四条

国及び地方公共団体は、認定計画に従って行われる市民農園の整備に要する経費に充てるために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

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