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市民農園整備促進法 第十三条 (市民農園の整備についての配慮)

平成二年法律第四十四号法律
(市民農園の整備についての配慮)

第十三条

国の行政機関又は地方公共団体の長は、認定計画に従って土地を認定に係る市民農園の用に供するため法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該市民農園の整備の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

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