(市民農園の整備についての配慮) 第十三条 国の行政機関又は地方公共団体の長は、認定計画に従って土地を認定に係る市民農園の用に供するため法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該市民農園の整備の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗