(部長及び課長)
第四十七条の四
部に部長を、課に課長を置く。
2部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。
3部長又は装備課長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
4課長(装備課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。
部に部長を、課に課長を置く。
2部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。
3部長又は装備課長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。
4課長(装備課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。