条文くん法令検索 AIに質問する

航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第四十七条の三 (装備課)

平成元年総理府令第十号府省令
(装備課)

第四十七条の三

装備課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 航空装備品等の補給及び整備並びに航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
  2. 輸送に関すること。
  3. 施設に関すること。

e-Gov法令検索で第四十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第四十七条の三(装備課)について教えてください」と聞く
← 第四十七条の二 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 目次 第四十七条の四(部長及び課長) →